お墓を守るプロ
コラム
公開日: 2015-05-13 最終更新日: 2016-10-03
平成27年度の改正税法 押さえておきたいポイントは?
本日は台風一過で晴天ですが、風はまだ強いですね。
こんにちは☆
富山の墓石専門店㈱スナダ石材の墓石アドバイザー、砂田嘉寿子です。
消費税が8%になってから1年以上経ち、消費者としても8%に慣れてきているこの頃。
まだあまり話題にはのぼっていないような気がしますが、消費税率10%の引き上げ日が決定しました。
その日は、平成29年4月1日です。
どうでしょう?まだまだと感じますか?
2年足らずでさらに2%上がるわけですが、かといって国の財政事情が改善される見込みも薄く、何も良い事はないのですが、ただ一つあるとすればちょっと計算がしやすくなるかなということくらいでしょうか…(笑)
今回の改正で、押さえておきたいものをいくつか挙げてみます。
今回の消費税改正でのポイント① 景気判断条項の削除
前回、8%に上がるときのポイントとして「景気判断条項」があったのを覚えておられないでしょうか。
経済情勢を踏まえて増税の可否を決めるというのが「景気判断条項」です。
この条項を削除するということは、景気が悪くてもほぼ確実に実施されるということを意味しているので、大きな買い物などを控えている方は、増税の時期を念頭に置いておかなくてはいけないでしょう。
今回の消費税改正でのポイント② 経過措置の指定日
前回の増税と同様、今回も請負工事などに係る適用税率の経過措置の指定日が改正されます。
指定日が平成28年10月1日となっています。
この指定日より前に契約を締結していれば、消費税施工日(平成29年4月1日)以後に完成引き渡しになっても、8%が適用されます。
墓石などもこれに関係してくるので、まだ2年近くあるといっても、実質的には1年半程度で契約を済ませておく必要がある可能性も出てきそうです。
前回の増税時の駆け込み需要はどうだったかというと、2割くらいの増加でした(当社比)。
もっと多いところももちろんあるでしょうし、前回同様、増税施工日間近になって慌てないように注意したいところですね。
子・孫への資金贈与の非課税制度の拡充と創設
消費税は増税となりますが、贈与税は逆に非課税枠しますので、該当する方はこちらも押さえておきましょう。
まずは、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合ですが、消費税10%への引き上げに伴い、平成29年4月1日以降は、現行1,000万円となっている非課税限度額が、2500万円まで拡大されます。その適用期限は平成29年9月までとなり、段階的に拡大枠が小さくなりますが、現行よりも非課税枠そのものは拡大します。
もう一つは、結婚・子育て資金の一括贈与にかかる贈与税が非課税になるというものです。
20歳以上50歳未満の個人が、結婚や子育てのための資金として、その直系尊属の信託財産を受ける場合、一人につき1,000万円(結婚費用は300万円)まで贈与税が非課税になります。
また、子・孫(30歳未満)への教育資金に充てるための信託財産も、それを受ける子・孫一人につき1,500万円まで贈与税が非課税となる措置も、一部見直され、適用期限が平成31年3月31日まで延長されます。
まとめ
他にも、住宅ローン減税やエコカー減税など、様々な項目があります。
この機会に、改正となった内容をチェックするなどして、対象に該当するものがないか確認しておきましょう。
また、こういう制度を活用して、今後の財産運用などの計画を考えていくことも良いかもしれませんね。
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