プロもうなずく不動産のプロ
コラム
公開日: 2014-09-19
自治会費、管理組合費、土地区画整理組合組合費、用排水路使用料、本当に払わないといけないか?(2)
こん○○は。
日本ではよくパチンコ屋さんで見られる光景ですね。
さて、今日は、皆さんがあたりまえのように払っている「自治会費」は払う義務があるものかどうか考えてみましょう。
ところで、昨日このような記事がありました。
自治会脱退トラブル 宇都宮でにらみ合い 市は静観
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2014091602000067.html?ref=rank
記事によると、8世帯が自治会から脱退したため、自治会が対抗措置として、その8戸が使うゴミステーションを廃止して、外灯も撤去した、ということです。恐ろしい。
さて、ご存じの方も多いと思いますが、現在の日本において、自治会は任意団体とされていますので、入るか入らないかは任意となっています。
都市では入会するひとのほうが少ない自治会ですが、地方ではほぼ全員が入会するようになっています。
自治会費も都市部では月200円といった感じですが、地方に行くと場所によっては年間4万円+年2回のお祭りに5000円ずつ、さらに交通安全協力金とかなんとかでさまざまな名目の費用を集めに来ます。
そこで払わないときには対抗措置として「ゴミを捨てさせない」ことを示唆するようです。こちらのコラムでもそのような相談があったことを書きました。その方は払わないと決め、その旨を自治会に知らせたそうですが、特に問題なく生活しているとのことでした。
自治会とゴミの話(その1)~(その4)
http://mbp-toyama.com/rea-tokaihokuriku/column/3355/
http://mbp-toyama.com/rea-tokaihokuriku/column/3361/
http://mbp-toyama.com/rea-tokaihokuriku/column/3364/
http://mbp-toyama.com/rea-tokaihokuriku/column/3377/
ということで、結論を簡単に言うと「みんな払っていますが、本来は払う義務はない。払わないとごみの問題でモメるかもしれない(モメないかもしれない)」でした。
こちらの関連するコラムもお読みください。
- 自治会とゴミの話(その2)2013-12-11
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