プロもうなずく不動産のプロ
コラム
公開日: 2014-12-07
自治会費、管理組合費、土地区画整理組合組合費、用排水路使用料、本当に払わないといけないか?(4)
こん○○は。
このネコのように、道がなくても諦めてはいけません。ところで猫が泳ぐとは知りませんでした。
さて、今日は、土地区画整理組合の組合費、賦課金は払わないといけないのか?という質問に考えてみましょう。
この「土地区画整理」とは、狭くて曲がりくねった町の土地を、四角くて広くてきれいな町に変えてしまう、というもので、終戦後制定された土地区画整理法にもとづいて、現在まで全国11000か所以上の場所で行われています。きっとこれをお読みの人で知っている場所で土地区画整理事業が行われているのを見たことがある人も多いでしょう。
さて、この土地区画整理の事業が行われると、数年、長い時で10年以上、その場所を使い続けながら、それこそパズルのように新しい町を作り直します。
そのとき、当然工事の費用がかかりまして、工事費を土地所有者などで負担する賦課金と言われるものも発生します。
で、時々この土地区画整理を行っている土地を取引することがあります。
その場合、新しい町で広い道路のきれいな形の(整形な)土地を念頭に取引される事になります。
さて、その時、この賦課金は誰が支払うかというと、これは法律に書いてありまして、所有者が支払う義務があります。これは土地区画整理事業の区域で土地を所有することになった人は、法律の決まりで強制的に土地区画整理組合(組合施行の場合)に参加することになっていますので、事業の施行に必要な費用の一部を分担することになります。
ということで、この土地区画整理組合の賦課金は払わなければいけない、という結論でした。
次回は、土地改良区の協力金について触れたいと思います。
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